相続税における配偶者居住権の評価方法とは
相続税における配偶者居住権の評価方法とは
■配偶者居住権とは
民法の改正に基づいて、配偶者居住権が新たに創設されました。
被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続開始(亡くなった)時点で被相続人の遺産である建物に居住していた場合、遺産分割修了まで無償で居住建物を使用できます(配偶者短期居住権)。
また、遺産分割などの際に、相続人は配偶者である被相続人の建物に居住する権利を取得することができるようになりました(配偶者居住権)。
この配偶者居住権も、相続財産の一つとして相続税の対象になります。
■配偶者居住権の評価方法
①建物所有権(配偶者居住権付)の評価額算定
まず、配偶者居住権の存続期間満了時点における建物所有権の価額を算定します。
満了時点とは、原則として、配偶者である相続人が亡くなる時点をいいます(民法1030条)。
この価額を一定の割引率により現在価値に割り戻すことにより、相続開始時点における(配偶者居住権付の)建物所有権の評価額を算定します。
②配偶者居住権の算定方法
次に、仮に配偶者居住権が設定されていないと仮定して、相続開始時点における建物所有権の価額を算定します。
この配偶者居住権が設定されていない評価額から、①で算出した配偶者居住権付の場合の建物所有権を引いた額が、配偶者居住権の評価額になります。
奥村勝一税理士事務所では、所沢市、入間市、狭山市、さいたま市を中心に埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県の広いエリアで「相続税対策」、「法人税」、「確定申告」などに関する税務相談を承っております。相続問題に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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奥村 勝一(おくむら しょういち)
当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私は相続税、法人税、事業承継を中心に業務を行っております。なかでも相続関連の業務は数多くこなしてきましたので、最善の解決策の提案ができると自負しています。 相続税、法人税、事業承継だけでなく幅広い税務問題に対応しておりますので税務問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。誠実な対応を心がけ、ご相談者様に「相談して良かった」と心から思っていただけるように尽力いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- 経歴
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昭和18年9月28日 岐阜県に生まれる。
駒澤大学商学部大学院を修了。研究者を志し励んでいたが、資格取得にも意義を感じ、税理士を目指す。無事、合格。税理士としてのキャリアをスタートさせる。
平成2年1月に独立。奥村勝一税理士事務所を開設する。
事務所概要
名称 | 奥村勝一税理士事務所 |
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所属 | 関東信越税理士会 所沢支部 |
所属税理士 | 奥村 勝一(おくむら しょういち) |
所在地 | 〒359-0026 埼玉県所沢市牛沼279-3 レジデンスミズコシ301 |
電話番号/FAX番号 | 04-2993-7879 / 04-2946-9011 |
対応時間 | 平日:9:00~17:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |