小規模宅地等の特例とは
相続税には、「小規模宅地等の特例」というものが設けられています。
この要件を満たせば、相続税を最大80%カットすることができるため、どのような場合が当てはまるのかをしっかりと理解しておく必要があります。
まずは、小規模宅地等の特例の対象になる土地についてです。
この対象となる土地は3種類に分けることができます。
1つ目は、特定居住用宅地と呼ばれる土地で、定義としては住宅として使われていた土地のことです。
2つ目は、特定事業用宅地と呼ばれる土地で、かつて事業をするのに使われていた土地のことです。
3つ目は、貸付事業用宅地と呼ばれると土地で、かつて不動産業で貸し付けに使われていた土地のことです。
これらの種類によって、要件が異なります。
特定居住用宅地の場合、亡くなった人または、亡くなった人と同じ生計の親族が住んでいた土地でなければなりません。
そして、亡くなった人が住んでいた土地である場合は、配偶者、同居親族、家なき子のいずれかである必要があり、亡くなった人と同じ生計の親族が住んでいた土地の場合、亡くなった人と同じ生計の親族または亡くなった人の配偶者である必要があります。
特定事業用宅地の場合、相続開始の3年以上前からその土地で事業を行っていること、相続人が相続税の申告期限まで継続して事業を行っていることが必要です。
貸付事業用宅地の場合、相続開始以前よりその土地で不動産貸付業を行っていること、相続税の申告期限まで継続して事業を行っていることが必要です。
これら以外にも、細かい要件が存在します。
小規模宅地等の特例は、要件を満たせば相続税の大幅な減額に繋がる一方、その要件は厳しく、理解が難しいものです。
相続の手続きでお困りの際は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
奥村勝一税理士事務所では、所沢市、入間市、狭山市、さいたま市を中心に埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県で広いエリアで幅広く活動しています。
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税理士紹介

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奥村 勝一(おくむら しょういち)
当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私は相続税、法人税、事業承継を中心に業務を行っております。なかでも相続関連の業務は数多くこなしてきましたので、最善の解決策の提案ができると自負しています。 相続税、法人税、事業承継だけでなく幅広い税務問題に対応しておりますので税務問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。誠実な対応を心がけ、ご相談者様に「相談して良かった」と心から思っていただけるように尽力いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- 経歴
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昭和18年9月28日 岐阜県に生まれる。
駒澤大学商学部大学院を修了。研究者を志し励んでいたが、資格取得にも意義を感じ、税理士を目指す。無事、合格。税理士としてのキャリアをスタートさせる。
平成2年1月に独立。奥村勝一税理士事務所を開設する。
事務所概要
名称 | 奥村勝一税理士事務所 |
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所属 | 関東信越税理士会 所沢支部 |
所属税理士 | 奥村 勝一(おくむら しょういち) |
所在地 | 〒359-0026 埼玉県所沢市牛沼279-3 レジデンスミズコシ301 |
電話番号/FAX番号 | 04-2993-7879 / 04-2946-9011 |
対応時間 | 平日:9:00~17:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |
