従業員への事業承継
自分の信頼する者に事業承継を考えているが、親族間で後継者を見つけることができなかった場合などに、自社の役員や従業員へ事業を承継させることができます。ここでは、従業員への事業承継について説明します。
・従業員への事業承継のメリット・デメリット
メリット…従業員が承継者となる場合に利用できる特別融資があり、承継に必要な費用を用意しやすいです。また、社外に承継させるのに比べ、既存の会社の経営状況や雇用状況が安定したまま承継されます。社内の従業員が後継者だと会社のノウハウや技術の流出の心配も少ないのもメリットです。
デメリット…被承継者に親族がいた場合や従業員で派閥があった場合、後継者となる従業員との対立が生じ、内部分裂がおこるおそれがあります。また、承継の際には、自社株式の購入など後継者に多額の資金を要すのと、会社の負債を負わせることになり従業員の負担が重くなる場合があります。さらに親族内承継に比べ、従業員承継は、取引先や融資を受ける金融機関に対して信用性が低いので、各所に十分に事業承継について説明する必要があります。
・親族間の事業承継のやり方と流れ
事業承継には、従業員への経営権の承継を要します。
① 株式の取得による承継
後継者が円滑に会社を運営できるようにするためには、少なくとも過半数以上の株式を要します。株式の取得方法は、贈与・売買によって行われるのが基本です。その他の方法としては、MBO(役員による株式取得)やEBO (従業員による株式取得)といった方法や新会社を設立して、株式を間接的に取得させる方法もあります。
役員や従業員による承継の場合、日本政策金融公庫などから融資を受けたり信用保証協会からの補償制度を利用できます。また新会社による取得の場合だと、さらに保障制度も拡充されるので積極的に利用しましょう。
② 事業譲渡による承継
株式により会社全体を承継するとなると、莫大な資金を要します。そこで、会社の事業の一部のみを新会社に譲渡するなどの方法で資金を節約することもできます。また、現経営者の親族に対し、不動産だけを残すこともできます。ただし、事業譲渡には株主総会の特別決議を要し、取引先や金融機関と譲受会社が新たに契約を締結する必要がある点で注意です。
③ 同意と認知による承継
株式の取得や事業譲渡を行っただけでは、事業承継としてはまだ不十分です。
必ず、後継者が会社を承継することを、現経営者の親族や既存の従業員、取引先や金融機関などに説明し、同意・認知してもらいましょう。後継者の経営が円滑化し、その後のトラブルも防止できます。
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税理士紹介

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- 代表税理士
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奥村 勝一(おくむら しょういち)
当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私は相続税、法人税、事業承継を中心に業務を行っております。なかでも相続関連の業務は数多くこなしてきましたので、最善の解決策の提案ができると自負しています。 相続税、法人税、事業承継だけでなく幅広い税務問題に対応しておりますので税務問題でお困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。誠実な対応を心がけ、ご相談者様に「相談して良かった」と心から思っていただけるように尽力いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- 経歴
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昭和18年9月28日 岐阜県に生まれる。
駒澤大学商学部大学院を修了。研究者を志し励んでいたが、資格取得にも意義を感じ、税理士を目指す。無事、合格。税理士としてのキャリアをスタートさせる。
平成2年1月に独立。奥村勝一税理士事務所を開設する。
事務所概要
名称 | 奥村勝一税理士事務所 |
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所属 | 関東信越税理士会 所沢支部 |
所属税理士 | 奥村 勝一(おくむら しょういち) |
所在地 | 〒359-0026 埼玉県所沢市牛沼279-3 レジデンスミズコシ301 |
電話番号/FAX番号 | 04-2993-7879 / 04-2946-9011 |
対応時間 | 平日:9:00~17:00 ※事前予約で夜間も対応致します。 |
定休日 | 土・日・祝 ※事前予約で対応致します。 |
